【横浜市の共有物件】共有の借地をどうすればいいのか?というご相談。

query_builder 2022/08/01
再建築不可物件共有物件借地

ブログをご覧いただきありがとうございます。

弊社は横浜を中心に不動産売却をお手伝いしている「トレス株式会社」です。


先日、お客様からのご紹介で横浜市内の共有物件のご相談を承りました。


今回のご相談は「相続に伴い共有となっている借地を今後どうしていくか」という内容のものでした。

現在はご兄弟の3名共有で皆様比較的ご高齢であることからご相談者様は将来のことを考え始めたとのことです。たしかに共有名義の場合、今後二次相続が起きると更に名義人が増え、話し合いが困難となることが予想されます。



■共有の主な問題点

 ①物件の利活用(賃貸、改築など)や処分(解体工事、売却)する際の調整が面倒。

 ②二次相続により権利者が増え、関係がより複雑になることがある。

 ③他の共有者の使用を妨げることができない。

  →民法第249条では「各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。」と定められています。



さて今回のご相談者様のケースでは共有者間で話し合いを行うことがベストではありますが、ご相談者様は共有者とほぼ疎遠になってしまっているようで、まずはそれぞれの状況の聞き取りがとても重要になります。

加えて不動産知識も必要ですので、専門家が立ち会うことが望ましいです。これまでの経緯にもよりますが、こういった場合に弊社がお手伝いする際は間に入り意見聴取をさせていただくことから始めることが多いです。(必要に応じて弁護士との打ち合わせも行います)当事者間だけでは本音を引き出すことが難しい場合もありますので。


不動産の共有というのは、潜在的なリスクが多分にありますので、そういった状況になる前に遺産分割協議などで取り決めを行うとトラブルを未然に防ぐことができます。計画があっての共有名義はさておき、安易に面倒だからといって不動産を共有名義にするのはやめておきましょう。


弊社では借地や貸家、再建築不可物件など一般的に売買が難しい物件でもしっかり打ち合わせを進めて、迅速に不動産売却まで繋げて参りますので、気になった方はお気軽にご相談ください。

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訳あり物件売却相談室

住所:神奈川県横浜市西区北幸2-10-34 第2鶴見ビル 602

電話番号:045-548-4390

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