【横浜市の空き家】細い道に面した狭小物件
ブログをご覧いただきありがとうございます。 弊社は横浜市内の築古物件の買取を専門に行っている「トレス株式会社」です。今回のご相談は狭小土地の空き家です。
■昭和前期に建てられた築古物件。
本物件は横浜市内にある築古の空き家です。建築関係の仕事をしていた相談者のお父様が建てたもので、新築以来50年以上賃貸していた物件です。今回そのお父様が亡くなり、兄弟3名で引き継ぐことになりましたが、3名とも物件から電車で1時間以上離れた場所に住んでいることと、何より物件が老朽化していることから話し合いの結果、売却することなりました。
■狭小地であることに加え、セットバックの必要がある。
売却の際に重要になるのが、物件を取り壊し「更地」で売却するのか、または建物を残して「現況」で売却するのか、です。建物が築古の場合は取り壊して更地で売却することが一般的ですが、本物件はそのようにはいきません。
なぜなら土地の地積が35㎡と狭小であることに加えて、接している道路が建築基準法42条の2項道路に該当する為、建替えの際はさらに「セットバック」の必要があるからです。セットバックとは将来的に道路の幅を4mに確保するために、その道路に面する土地所有者が土地の一部を道路として明け渡すことです。
測量の結果、セットバックをすると本物件の有効面積は28㎡になることが判明しました。つまり、現状の建物を取り壊してしまうとまともな建物が立たなくなってしまうのです。
■既存不適格物件である。
冒頭で相談者のお父様が建築関係の方とお話しました。本物件は長いこと貸家として活用されていましたが、その中で何度か増改築を行っていたようです。これについては登記等はされておらず、現行の都市計画に照らし合わせると容積率、建蔽率を超過した状態になっておりました。こういった物件は一般的に金融機関の評価が低くなってしまう傾向にあります。故に通常の物件より売りにくいのが現状です。そこで今回は訳あり物件専門のトレスにご相談いただいた次第です。
弊社では今回のような築古物件や狭小土地などの条件があまり良くない物件の買取を積極的に行っております。「円満に売却したい」「少しでも多く手元にお金を残したい」などお客様それぞれのお考えに沿ったご提案を致しますので、気になった方はお気軽にご相談ください。
訳あり物件売却相談室
住所:神奈川県横浜市西区北幸2-10-34 第2鶴見ビル 602
電話番号:045-548-4390
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