【横浜市の築古物件】築53年の貸家。
ブログをご覧いただきありがとうございます。 弊社は横浜市を中心に不動産売却をお手伝いしている「トレス株式会社」です。 今回は横浜市南区の老朽化した築古物件のお話です。
現在、その古家は築53年で間取りは2階建ての2DKで車の入らない物件です。20年ほど前から男性が単身で入居しており、現在は70代後半の年齢とのこと。当人同士の口約束で入居が決まったようで賃貸契約書はなく、毎月家賃の振込みだけがある状況です。 現在のご所有者様はその状態でご相続され、現在に至ります。毎月家賃の入金はしっかりあるので、そのままにしてしまっていたようです。 この状況で懸念すべき点はいくつかあります。
①建物内で入居者が亡くなってしまったら。
ご高齢の方で単身ともなれば、これは当然の心配です。通常、もし入居者が亡くなってしまった場合はまず管理会社へ連絡します。そして管理会社から保証人もしくは緊急連絡先のご親族へ連絡し、その後の対応(建物内清掃、残存物の処理等)をお願いします。今回のケースでは自主管理で賃貸借契約書がなく保証人等もいない為、早急に入居者と書面を取り交わし、ご親族の連絡先を確認した方がよいでしょう。 また亡くなった原因により、告知義務の有無や売却の際の価格も変わってきますので、入居者の情報はやはり事前に聴取すべきです。
②老朽化しているが、今までリフォームをしていない
築53年の物件ですので、老朽化や設備の劣化といったことは避けられません。建物をより長く活用するためにはやはり設備の交換やリフォームは必須です。この年数になると放置してしまうことで自然災害での損傷はもちろん、生活の範囲での通常使用でも損傷してしまうことも少なくありませんので、入居者がご高齢の場合はより注意が必要です。 また剥がれた外壁が隣地へ落ちて、他人の所有物を破損させてしまうなど、近隣への影響も出かねません。 この他にも上記に付随する懸念点はいくつかありますが、「契約内容や賃借人との取り決めは書面で残す」こと「修繕は計画的に行う」ということは基本です。 本件については物件調査のうえ、引き続き賃貸として活用すべきか手放すべきかのご提案を差し上げる予定です。
弊社では再建築不可物件や老朽化した築古物件など現況での売却が難しい物件でもしっかり打ち合わせを進めて、迅速に不動産売却まで繋げて参りますので、ご所有の物件で気になる点がある方はお気軽にご相談ください。誠心誠意丁寧にご対応いたします。
訳あり物件売却相談室
住所:神奈川県横浜市西区北幸2-10-34 第2鶴見ビル 602
電話番号:045-548-4390
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