【横浜市の借地権付き建物】築50年の元自宅。

query_builder 2024/11/28
借地空き家老朽化

ブログをご覧いただきありがとうございます。 弊社は横浜市の築古物件や再建築不可物件の買取を専門に行っている「トレス株式会社」です。今回は土地所有者から土地を借りている借地権付き建物の売却のご相談です。


■借地権について。

借地権とは他人の土地を建物を建てる目的で借りる「権利」のことです。一般的に借地契約は長期にわたる契約であることがほとんどで現存する借地権付き建物の多くは築年数が古い物件です。権利者の状況の変化や建物の老朽化により物件の今後についてお悩みの方が多くおります。


【借地権の種類】

①旧法借地権(本件はこれに該当する)

平成4年8月以前に借地契約をしている場合はこちらになります。契約期限は決まっていますが、更新が可能で更新することで半永久的に使用が可能です。木造建物であれば、期間は30年で更新後は20年契約となります。

②普通借地権

平成4年8月以降に借地契約をしている場合はこちらになります。契約期間はありますが、更新が可能です。借地借家法で定められた借地権は普通借地権を含め5つあり、期限の定めがあり更新のない「定期借地権」もその一つです。


■権利者の世代交代。

前述したように借地契約は長期にわたることがほとんどですので、土地所有者または建物所有者に世代交代が発生することがよくあります。昭和の代で土地の貸し借りを行い、初めは顔見知りであったものの互いに相続を繰り返し、今では面識もなく地代を振り込むだけという方もおります。本件ご相談についても同様のケースで土地所有者が一度の相続、建物所有者が二度の相続を経て今に至り、ご相談いただきました。



■借地権は売却が可能。

借地契約の期間が満了すると借地権者は契約を更新するか、借地権を土地所有者に返還するかの選択が出来ます。相続により借地権を取得した人は「更新をしても使用予定がない」などの理由で借地権を返還するケースも多いです。ただ借地権の返還は「更地」での返還が一般的なので、建物の取り壊し費用で数百万円の出費が発生することもあります。

そしてもう一つの選択肢が「売却」です。これには土地所有者との交渉や的確な価格設定など専門的な知識と経験が必要ですので、弊社のような築古の借地借家に特化した不動産会社に相談することがオススメです。


弊社では今回のような借地権付き建物や築古物件などの物件の買取を積極的に行っております。「円満に売却したい」「面倒なく売却したい」などお客様それぞれのお考えに沿ったご提案を致しますので、気になった方はお気軽にご相談ください。

----------------------------------------------------------------------

訳あり物件売却相談室

住所:神奈川県横浜市西区北幸2-10-34 第2鶴見ビル 602

電話番号:045-548-4390

----------------------------------------------------------------------