【横浜市の擁壁物件】道路と高低差(擁壁)のある不動産のご相談。
ブログをご覧いただきありがとうございます。
弊社は横浜を中心に不動産売却をお手伝いしている「トレス株式会社」です。
今回は道路と高低差(擁壁)のある物件のご相談です。
擁壁(ようへき)とは、崖や盛土の側面が、崩れ落ちるのを防ぐための壁のことです。大きな高低差が地面にあるときに斜面の崩壊を防ぐために設計・構築される壁状の構造物です。
擁壁の設置義務があるのは、宅地造成等規制法の区域内で高さ1m以上の盛土の場合で、その他の区域は盛土・切土に関係なく壁高2m以上の場合です。
しかしながら古くに建築された物件に存する擁壁で現在の法令に適合するのもはごくわずかです。
①擁壁の状態による安全面
亀裂やひびが発生している。ゆがみや風化が見られる。
②擁壁の材質
玉石や大谷石は安全性が保持できないとされ、現在の法令では不適格とされている。
③役所への届出
高さ2mを超える擁壁について、工作物建築確認などがあるか。
新たに擁壁を造成する場合、その高さや面積によりますが工事費用は数百万円から大きいものだと1,000万円を超える場合もあります。
今回のご相談者様の土地は100㎡ほどですが、それでも法令に適合するものを構築するのには数百万円はかかる見込みです。また擁壁部分を含んだ地中に埋設物が埋まっていることもしばしばあり、その場合さらに追加で撤去費用を要します。横浜市内は傾斜地が比較的多い地域ですので珍しい事ではないのですが、いざ売買となると所有者の方にとっては大きな問題となります。
弊社ではそういった擁壁のある物件でもなるべく所有者様に費用の負担や面倒な手続きが発生しないよう売買をサポートしております。丁寧にご対応致しますので、お気軽にご相談くださいませ。
訳あり物件売却相談室
住所:神奈川県横浜市西区北幸2-10-34 第2鶴見ビル 602
電話番号:045-548-4390
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