【横浜市の再建築不可物件】相続した物件が建替え出来ない土地だった。

query_builder 2022/10/03
再建築不可物件
DSC_1134

ブログをご覧いただきありがとうございます。 弊社は横浜を中心に不動産売却をお手伝いしている「トレス株式会社」です。


今回は再建築ができない物件のご相談です。

ご相談者様は十数年前に横浜市内の不動産を相続しました。当初は入居者がおり家賃収入があった状態でしたが、数年前に退去し現在は空き家となっている状態です。

今後の活用予定もなかった為、売却を考えたご相談者様は2か月ほど前に不動産仲介会社A社とB社に査定依頼をしました。


するとご相談者様が想定した価格より、遥かに安い価格を提示されたのでした。


実はご相談者様に相続した物件が「再建築不可物件」であるとの認識はありませんでした。

というのも古い測量図(昭和40年代のもの)の記載では接道間口は2.0mと記載されていたからです。建築基準法上の道路に土地が2m以上接していれば、建築は可能です。

ですが実際現地の境界の接道間口は1.9m弱であり、事実上再建築不可物件であることが分かりました。


A社:建替え出来ない物件だとこれ以上の価格は難しいです。尚且つ築年数が経過しているので、リフォームするにしても多大な費用がかかります。


B社:これでも高めに査定した方ですよ。気に入らなければ他をあたってください。


それぞれこのような対応であったようで、対応は違えどどちらも厳しいリアクションだったようです。あくまで主観ですが仲介会社からすると価格の安価な物件でかつ売りづらいとなると敬遠せざるを得ないのかも知れません。

そんな中インターネットで弊社のサイトをご覧いただき、今回ご相談いただいた次第です。


こういった〝想定外〟の事態にならぬよう、物件について一度調べてみると良いですね。

それは将来の売買や今後の方針を決めることにも役立つはずです。


本件はまさに弊社の得意分野であり、独自の手法で比較的高価な買取が可能です。

本件については調査中の点もありますが、これまでの経緯を考慮し最善のご提案を致します。


弊社では他の不動産会社で取り扱いが難しい再建築不可物件や老朽化した貸家などでもしっかり打ち合わせを進めて、迅速に不動産売却まで繋げて参りますので、気になった方はお気軽にご相談ください。


----------------------------------------------------------------------

訳あり物件売却相談室

住所:神奈川県横浜市西区北幸2-10-34 第2鶴見ビル 602

電話番号:045-548-4390

----------------------------------------------------------------------