【横浜市の借地】土地の一部に国有地を含む物件

query_builder 2022/10/25
借地

ブログをご覧いただきありがとうございます。 弊社は横浜を中心に不動産売却をお手伝いしている「トレス株式会社」です。


今回は国有地を含む物件の売買のご相談です。

国有地とは文字通り「国が所有する土地」のことで登記簿では財務省の名義になっています。全国に財務局という地方支部があり、弊社が主に取り扱う横浜市は関東財務局の管轄にあたります。

今回の物件は利用している敷地の一部が国有地であるご自宅のご相談です。ご相談者様は相続を受けて現在に至りますが、国に地代を納めていること以外は詳しくご存知ではなかったようです。図解すると以下のような状況です。




土地の一部が他人の土地であるので、その一部は「借地」ということになります。

一般個人が所有している借地同様に地代が発生していますので、通常利用している間はそれらと何ら変わりはありません。ただ売却となるとそれなりに煩雑な手続きが発生します。

上記のような土地を売却する場合、一般的には国有地を払い下げしてからの売却となります。(国有地を除いても、建築可能であればこの限りではありません)


①払下げの可否

払下げとは国からその土地を購入する手続きのことです。一般に上記のような状況の場合は1.実際の借地権者、2.国有地に隣接している土地の所有者、に購入する権利がありますが、条件は状況により異なりますので、確認が必要です。


②国有地部分の測量、表題登記等

利用している部分の国有地の地積が明確でない場合、払下げをするには測量が必要となります。国の所有ではありますが、その費用は申請者が負担しなければなりません。


③膨大な提出書類

委任状・現況平面図・土地利用計画図 ・境界確認書 ・払下同意書 ・土地所在図 ・地積測量図など条件により異なりますが複数の提出書類があり、書類を用意するために隣接地所有者に同意を得たり、その他の権利者に立ち合い確認をいなければなりません。作成には土地家屋調査士などの専門家への依頼が必要です。


④払下げ代金の用意

国から土地を購入する手続きですので、当然まとまったお金が必要です。


上記のように手続きや代金の面でそれなりの負担が生じますので、専門の不動産屋などに相談していただくのがよいと思います。


弊社ではこういった借地や再建築が難しい物件でもしっかり打ち合わせを進めて、迅速に不動産売却まで繋げて参りますので、気になった方はお気軽にご相談ください。




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訳あり物件売却相談室

住所:神奈川県横浜市西区北幸2-10-34 第2鶴見ビル 602

電話番号:045-548-4390

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