【横浜市の訳あり物件を買取】どのような物件を買取しているのか。
ブログをご覧いただきありがとうございます。 弊社は横浜を中心に不動産売却をお手伝いしている「トレス株式会社」です。
弊社では横浜市内の一般的には売却が困難な物件、通称「訳あり物件」の買取を行っております。今回は具体的にどのような物件を買取しているのかをご紹介いたします。
もし条件に当てはまる物件やお困りの不動産をご所有であれば、ぜひお問い合わせくださいませ。
☑再建築(建て替え)の出来ない古家
以前のブログでも記載したとおり、建築基準法上の道路に2m以上土地が接していないと新しい建物を建てることができません。こういった物件は老朽化してしまった場合、修繕や管理が大変な物件です。
☑賃料の滞納がある築古の貸家
一戸建ての賃貸住宅は部屋が複数あるアパートのようにリスク分散が出来ません。借主は1所帯である為、滞納が起こると収益の目途が立たなくなります。一時的な滞納であればまだよいですが、継続的な滞納になると対応が困難となり、経済的にも精神的にも悪影響です。
☑入居者が半分以下の老朽化アパート
築年数が経過するとそれに伴い修繕費が嵩みます。大家さんによっては段々と修繕や管理が億劫になり、そのままの状態にしてしまうことがあります。となると募集をしても入居希望者が現れず、採算の合わない物件となってしまうことも珍しくありません。
☑共有不動産の持ち分だけの買取
物件を兄弟姉妹で相続し、不動産が共有になることはよくあるケースです。この場合いざ売却しようとしても、その後の二次相続や意見の食い違いでスムーズに物事が進まないこともあります。弊社ではそういった共有不動産の「持ち分」だけを単独で買取しております。
☑前面道路(道)がとても狭く、車の入らない物件
横浜市内には道路の整備がされておらず、砂利道のままであったり、自転車の通行すら困難な道路も多くあります。そういった道路に面している狭小物件や築古の物件も積極的に買取しております。
☑境界のトラブルや構造物などが越境している物件
不動産売買では対象の土地を明確にする為に境界確定(測量)が行われることが通例です。
しかしその際に隣地所有者と意見が合わなかったり、昔に建てた建物の一部や配管が境界を越えて設置(越境)されていることも少なくありません。こういった問題は解決が難しいケースがありますが、そのような物件も買取しております。
上記は一例ですが、その他にも様々な物件の買取を行っております。
反対に以下のような物件は買取を行っておりませんので、専門業者を紹介させていただいております。
①区分マンション
②係争中の物件
弊社では老朽化した空き家や借地など現況での売却が難しい物件でもしっかり打ち合わせを進めて、迅速に不動産売却まで繋げて参りますので、気になった方はお気軽にご相談ください。
訳あり物件売却相談室
住所:神奈川県横浜市西区北幸2-10-34 第2鶴見ビル 602
電話番号:045-548-4390
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