【横浜市鶴見区】再建築不可物件の売却のご相談。

query_builder 2023/01/10
再建築不可物件
事例①磯子区写真2

ブログをご覧いただきありがとうございます。 弊社は横浜を中心に不動産売却をお手伝いしている「トレス株式会社」です。


今回は建物の再建築ができない物件のご相談です。


■一見して道路に面しているが・・・

弊社ではこういった「再建築不可物件」のご相談を多くお受けします。今回は横浜市鶴見区にある物件です。この物件は一見して道(建築基準法上の道路)に接しているように見える物件なのですが、調べてみるとその道は建築基準法42条の道路に該当しないいわゆる「通路」だったのです。


建築基準法第42条には10の道路が定められていますが、このいずれにも該当しない道ということになります。例えば公園の緑道がこれに当たりますが、古くからある住宅街(建築基準法施行時の昭和25年11月23日以前)などにもこのような道が存在します。


■リフォーム費用が思いのほか高額

ご相談者様は2年前にこの不動産を相続しました。当初は賃貸での活用を考え、リフォーム工事の見積もりも依頼していたようですが、築40年を経過していることもあり、工事費用が想像よりも高額だったようです。何件か見積もりを依頼しているうちに次第に億劫になり、現在に至っています。


■「専門の買取業者の方が良い」という不動産屋からの助言

リフォーム費用が高額であり、自身や家族の使用予定もなかった為、売却を考えたご相談者様は不動産会社に相談に行きました。その不動産会社はとても親切で、再建築不可に至った経緯や価格の根拠なども丁寧に説明してくれたそうです。

最終的にその不動産会社に言われた言葉は「築年数も古く設備も傷んでるはずだから、一般のお客さんより専門の買取業者にそのまま買い取ってもらった方が良い」という事でした。

確かにこのような物件だと、設備関連や境界について後々問題が発覚する可能性は大いにあります。そういった場合でも専門業者であれば責任を問われることはありません。


再建築不可物件ですので、接道している物件のようにはいきませんが、その中でも弊社では比較的良い価格での買取が可能です。



弊社では他の不動産会社で取り扱いが難しい再建築不可物件や老朽化した貸家などでもしっかり打ち合わせを進めて、迅速に不動産売却まで繋げて参りますので、気になった方はお気軽にご相談ください。

----------------------------------------------------------------------

訳あり物件売却相談室

住所:神奈川県横浜市西区北幸2-10-34 第2鶴見ビル 602

電話番号:045-548-4390

----------------------------------------------------------------------