【横浜市の空き家】相続してから10年以上放置している狭小地。
ブログをご覧いただきありがとうございます。 弊社は横浜市内の築古物件の買取を専門に行っている「トレス株式会社」です。
相続から10年以上放置していた空き家のご相談です。
■元々は実家であり、最後は父親が居住していた。
物件は現在の所有者様のご実家でした。幼少期から暮らしており、思い入れのある不動産です。結婚を機に実家を離れた後は両親が暮らしていましたが、年月が経過しお母様が他界、最後はお父様が一人で住んでいました。そのお父様も10年前に他界し、一人娘であった現在の所有者様が相続しました。それ以降空き家の状態が続いていました。10年の間、売却を考えなかった訳ではなかったようですが、思い入れがあることと近隣との関係もあり、そのままにしてしまっていたようです。
■改めて維持費を計算してみると高額であった。
ご売却を決意するまではあまり意識していなかったようですが、空き家の維持費を合計するとかなりの高額であったようです。近隣に迷惑のないように草木の除草や台風などで家屋の破損した部分の撤去。当然固定資産税も毎年かかります。大まかに以下の費用が1年間での支出だったそうです。
○5月と10月の草木の剪定・除草 ⇒ 72,000円
○台風で被害があった場合の対応 ⇒ 65,000円(毎年ではない)
○土地建物の固定資産税 ⇒ 78,000円
この状態が10年続いてしまったのです。近隣のことや思い入れがあっても放置しておくにはあまりにも出費が大きいですね。
■物件の問題点。
この物件の売却においては留意しなければならない問題もあります。それは「地積の小さい狭小地」であること。狭小地というのは一律の基準があるわけではありません。何をもって狭小地かの判断をするかというと、都市計画で定められている指定建蔽率と指定容積率を考慮し、それが狭小であるかを判断します。
例えば、60㎡の土地があるとします。
①土地の存する地域が建蔽率50%、容積率100%の地域であった場合。
⇒建築面積は30㎡、延べ床面積は60㎡の家が建ちます。
②土地の存する地域が建蔽率60%、容積率200%の地域であった場合。
⇒建築面積は36㎡、延べ床面積は120㎡の家が建ちます。
①の方は少し小さいですね。実際、床面積には階段等の含むので、やはり小さく感じるでしょう。大まかではありますが、これが判断基準です。
ちなみに本物件は56㎡の土地で建蔽率50%、容積率100%の地域にある物件でした。
弊社では今回のような地積の小さい狭小地や使用予定のない空き家の買取を積極的に行っております。「円満に売却したい」「少しでも多く手元にお金を残したい」などお客様それぞれのお考えに沿ったご提案を致しますので、気になった方はお気軽にご相談ください。
訳あり物件売却相談室
住所:神奈川県横浜市西区北幸2-10-34 第2鶴見ビル 602
電話番号:045-548-4390
NEW
-
2025.08.22
-
2025.02.17【横浜市の築古物件】...ブログをご覧いただきありがとうございます。 弊社...
-
2024.11.28【横浜市の借地権付き...ブログをご覧いただきありがとうございます。 弊社...
-
2024.11.27【横浜市鶴見区】再建...ブログをご覧いただきありがとうございます。 弊社...
-
2024.07.16【横浜市の古家】雨漏...ブログをご覧いただきありがとうございます。 弊社...
-
2024.05.28【横浜市の連棟住宅】...ブログをご覧いただきありがとうございます。 弊社...
-
2024.03.11【横浜市の空き家】細...ブログをご覧いただきありがとうございます。 弊社...
-
2023.12.26【横浜市の空き家】43...ブログをご覧いただきありがとうございます。 弊社...